信用保証協会とは

信用保証協会について

信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき設立された公的機関で、全国に51の信用保証協会があります。
中小企業・小規模事業者の皆さまが事業経営に必要な資金を借入れする際に、その保証(信用保証)をすることで資金調達を円滑にしています。

信用保証協会の役割について

信用保証を通じて皆さまの資金調達をサポート

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の皆さまが事業経営に必要な資金を借入れする際に「公的な保証人」となることで、金融機関からの資金調達を強力にバックアップしています。

保証利用後の事業経営をサポート

ご利用いただいている皆さまの様々な「声」に耳を傾け、その事業経営を支えるため、事業のさらなる発展のための経営支援を行っています。具体的には、経営改善や資金繰り等といった皆さまからの相談に対して最適な支援策をご提案し、皆さまと一緒に取り組んでいます。

① 保証申込

中小企業・小規模事業者は、金融機関を通じて信用保証の申込を行います。
金融機関は審査を行い、融資が適当と判断したときは、信用保証協会に信用保証を依頼します。

② 保証承諾

信用保証協会は、事業内容や経営計画等を踏まえ審査を行い、適当であると認めたときは金融機関に対して「信用保証書」を発行します。

③ 融資・返済

金融機関は信用保証書に記載された条件にもとづき、中小企業・小規模事業者に融資を実行します。
この際、中小企業・小規模事業者は信用保証の対価として所定の信用保証料を負担します。
また、中小企業者は融資条件にもとづき、金融機関に返済します。

金融機関への返済が困難となった場合

中小企業・小規模事業者が金融機関へ返済をすることが困難となった場合、金融機関は信用保証協会に対して融資金の支払いを請求します。信用保証協会は、中小企業・小規模事業者に代わって借入金を金融機関へ支払います(このことを代位弁済といいます)。
その後、中小企業・小規模事業者は、金融機関ではなく信用保証協会に返済していくこととなります。

責任共有制度について

信用保証協会と金融機関とが責任を共有することにより、両者が連携して、経営支援や再生支援といった中小企業・小規模事業者に対する適切な支援を行うことを目的とし、平成19年10月に導入されました。
導入前は金融機関の融資額に対し、原則として信用保証協会が100%を保証していました。導入後は、一部の保証制度を除いて信用保証協会の保証割合が80%となり、金融機関が20%を負担することになりました。