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ご利用になれない方
以下に該当する方は、信用保証協会の保証をご利用になれません。
なお、該当しない場合でも、総合的な判断の結果、お取り扱いできない場合があります。
1.
保証対象外業種を営んでいる方
信用保証協会の
保証対象外となる業種
は、次のとおりです。
保証対象外の業種
備考
農林漁業
一部業種は対象となります。
金融・保険業
「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」は対象となります。
風俗営業飲食業
食事の提供を主目的とするものならびに衛生水準を高め、及び近代化を促進するものは対象となります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律第2条第1項第7号
及び8号に規定する風俗営業
同項第7号に規定するまあじゃん屋及び第8号に規定するゲームセンターは対象となります。
性風俗関連特殊営業
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律第2条第6項から
第10項に掲げる営業)
─
易断所、観相業及び相場案内業
─
競輪・競馬等の競走場、競技団
─
場外馬券売場、場外車券売場
─
競馬・競輪等予想業
─
芸ぎ業
置屋及び検番は対象となります。
興信所
(もっぱら個人の身元、身上、素行、
思想調査等を行うものに限る)
─
芸ぎ周旋業
─
集金業、取立業
公共料金またはこれに準ずる集金・取立業は対象となります。
学校
学校法人等がこれに該当します。
宗教・政治・経済・文化団体
その他の非営利事業及び団体
─
2.
原則として信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担している方
3.
原則として、信用保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担している方
4.
銀行取引停止処分を受けている方(原則として、第1回目の不渡りを出して6ヶ月を経過していない方も含む)
なお、法人の代表者個人が銀行取引停止処分を受けている(原則として、第1回目の不渡りを出して6ヶ月を経過していない方も含む)場合、当該法人も原則として保証の利用はできません。
5.
破産、民事再生、会社更生等、法的手続申立中の方、また、私的整理手続中の方(なお、民事再生法の再生計画の途上にある等、所定の要件に該当する場合は事業再生保証を利用できる場合があります)
6.
休眠会社(最後の登記後12年以上経過した会社で、会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされる方)
7.
信用保証協会の保証付融資または、金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方
8.
反社会的勢力(保証人が該当する場合も含む)
その他、暴力団、金融斡旋屋等、第三者が介在するお申し込みは一切お断りしています。
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