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ご利用になれる方
埼玉県内において事務所(店舗・工場)、住所もしくは居所を有し、事業を営んでいる中小企業者の方であれば、埼玉県信用保証協会のご利用が可能です
(※1)
また、信用保証協会で定めた、
許認可証が必要となる業種
を営んでいる方は、お申し込み時に許認可証の写しをご提出いただきます。
なお、保証の対象となる借入金は、事業経営に必要な運転資金・設備資金に限ります
(※2)
※1:その他、各制度によって要件が定められています。
※2:住宅資金や自家用車の購入資金など、事業経営に関連のないものに使用される資金は、保証の対象外です
中小企業者とは
信用保証協会では、以下の企業規模の方を「中小企業者」と定めています。
業種
資本金
従業員
小売業(飲食業を含む)
5,000万円以下
50人以下
サービス業
5,000万円以下
100人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
製造業(運送業・建設業・鉱業を含む)
3億円以下
300人以下
医業を主たる事業とする法人
─
300人以下
個人事業者:
従業員数が該当する方
法人企業:
資本金と従業員の
いずれか
一方が該当する方
組 合:
中小企業協同組合、協業組合、商工組合・同連合会、商店街振興組合・同連合会、環境衛生同業組合・同連合会、酒類業組合等で一定要件を満たす方
※医業を営む個人事業者は、従業員の上限が100人となっています。また、医療法人の方は従業員の上限が300人となっており、資本金等の制限はありません。
※次の業種では、資本金・従業員基準に特例が設けられています
ア.
ゴム製品製造業(自動車または航空機用のタイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)で従業員900人以下の企業
イ.
旅館業で従業員200人以下の企業
ウ.
ソフトウェア業で資本金3億円以下、または従業員300人以下の企業
エ.
情報処理サービス業で資本金3億円以下、または従業員300人以下の企業
許認可証の確認が必要となる業種
ご利用になれない方
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