反社会的勢力の排除
コンプライアンスについて

反社会的勢力の排除について

埼玉県信用保証協会では、申込人または保証人が反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたって反社会的勢力に関係しないことを確約しない場合、信用保証の対象外としております。

次のいずれかに該当する者、その他これらに準ずる者は信用保証の対象外です。

信用保証委託契約書

反社会的勢力の排除

第3条 委託者または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.委託者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴協会の信用を毀損し、または貴協会の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

コンプライアンス・危機管理態勢

当協会は、公的使命と社会的責任を果たし、社会からの揺るぎない信頼の確立を図るため、コンプライアンス・危機管理態勢の強化に役職員一丸となって積極的に取り組んでいます。

これを実践していくために、基本方針として「信用保証協会倫理憲章」を制定し、役職員の行動指針として「行動規範」を策定しています。

コンプライアンス・危機管理態勢を徹底するため、必要に応じて対策本部を設置し、解決までの全ての任にあたるとともに、統括部署を定め、コンプライアンスマニュアルに基づく指導や研修・啓蒙活動を行っています。

また、各部署には総括担当者を配置し、実施状況を監視することで問題の早期発見に努めています。更に顧問弁護士とも連携を強化するなど、きめ細かい実践体制を整えています。

信用保証協会倫理憲章

信用保証協会の公共性と社会的責任
信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて信頼の確立を図ります。
質の高い信用保証サービス
経営の効率化に努め、創意と工夫を活かした質の高い信用保証サービスの提供を通じて、地域経済の発展に貢献します。
法令やルールの厳格な遵守
あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な事業活動を遂行します。
反社会的勢力との対決
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。
地域社会に対する貢献
広く住民とのコミュニケーションを図りながら地域社会への貢献に努めます。

役職員の具体的行動規範

当協会では、信用保証協会役職員として、常に法令や良識に基づいた業務遂行のため、守らなければならない行動指針として、以下の事項につき「行動規範」を定め、実践しています。

  1. 法令・ルール等の遵守
  2. 誠実な職務の遂行
  3. 守秘義務等の履行
  4. 職務上の地位と関係者とのつきあい
  5. 危機管理関連事項への対応
  1. 反社会的勢力(不当要求行為)との対決
  2. 外部からの苦情・トラブルへの対応
  3. 職場秩序の維持
  4. 違反行為の報告
  5. 懲罰

コンプライアンス・危機管理体制図