埼玉県信用保証協会では、申込人または保証人が反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたって反社会的勢力に関係しないことを確約しない場合、信用保証の対象外としております。
次のいずれかに該当する者、その他これらに準ずる者は信用保証の対象外です。
反社会的勢力の排除
第3条 委託者または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
2.委託者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
当協会は、公的使命と社会的責任を果たし、社会からの揺るぎない信頼の確立を図るため、コンプライアンス・危機管理態勢の強化に役職員一丸となって積極的に取り組んでいます。
これを実践していくために、基本方針として「信用保証協会倫理憲章」を制定し、役職員の行動指針として「行動規範」を策定しています。
コンプライアンス・危機管理態勢を徹底するため、必要に応じて対策本部を設置し、解決までの全ての任にあたるとともに、統括部署を定め、コンプライアンスマニュアルに基づく指導や研修・啓蒙活動を行っています。
また、各部署には総括担当者を配置し、実施状況を監視することで問題の早期発見に努めています。更に顧問弁護士とも連携を強化するなど、きめ細かい実践体制を整えています。
当協会では、信用保証協会役職員として、常に法令や良識に基づいた業務遂行のため、守らなければならない行動指針として、以下の事項につき「行動規範」を定め、実践しています。