事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)

本制度の特徴

  • 信用保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる保証制度です。
  • 国による信用保証料の補助があります。

融資対象者の要件

次の(1)から(5)全てを満たす法人※

  1. 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
  2. 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を越えていないこと
  3. 次の①②の両方またはいずれかを満たすこと
    ①直前決算において債務超過でないこと(貸借対照表において「純資産≧0」となること)
    ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること)
  4. 次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出している
    ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
    ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を越えていないこと
  5. 保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること

※法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)および(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。

融資条件

資金使途 運転資金・設備資金
保証限度額 8,000万円(セーフティネット保証4、5号の場合は、別枠で8,000万円)
期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内(据置1年以内)
融資利率 金融機関所定利率
返済方法 一括返済または分割返済
担保 不要
連帯保証人 不要
信用保証料率
  • 要件(3)①および②のいずれも満たす場合:年0.70%~2.45%(所定の信用保証料率に0.25%上乗せ)
  • 要件(3)①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合:年0.90%~2.65%(所定の信用保証料率に0.45%上乗せ)
信用保証料の補助

信用保証料に対して国から保証申込日に応じて以下のとおり補助があります。

  • 令和6年3月15日から令和7年3月31日まで:0.15%
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで:0.10%
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで:0.05%
必要書類

保証申込書類に加え、以下の書類

  • 事業者選択型経営者保証非提供要件確認書兼誓約書
責任共有
  • 一般保証・セーフティネット保証5号:責任共有対象
  • セーフティネット保証4号:責任共有対象外
取扱期間 令和6年3月15日から令和9年3月31日まで

その他

※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。