ご利用いただけるお客さま・資金について

ご利用いただけるお客さま

以下の各項目に該当している必要があります。

所在地

「埼玉県内において」事業を行っている方にご利用いただけます。なお、「埼玉県内において」事業を行うとは、次表に該当していることをいいます。

個人事業主の場合 埼玉県内に住居または事業所があること。
ただし、住居とは単なる住民登録上の住所というだけではなく、実際に居住していることが必要です。
法人の場合 埼玉県内に本店または事業所があること。
ただし、法人の本店または事業所が、単なる登記上の所在地で事業の実体がない場合は対象となりません。

※「埼玉県内において」事業を行っていることの判断は、事業実体に加え、法人税、所得税、事業税、住民税等の納税状況を含め、総合的に行います

企業規模

個人事業主・NPO法人

「常時使用する従業員数」が下表に該当する方にご利用いただけます。

法人

「資本金」または「常時使用する従業員数」のいずれか一方が下表に該当している方にご利用いただけます。

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業等(建設業・不動産業・運送業等を含む) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医業 個人/100人以下
法人/300人以下

次に掲げる業種は要件が異なります。

業種 資本金 常時使用する従業員数
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

業種

ほとんどの業種の方にご利用いただけます。ただし、農林漁業、性風俗関連特殊営業、金融業(一部を除く)、学校法人、宗教法人、LLP(有限責任事業組合)等はご利用いただけません。詳細はこちら(ご利用いただけない方)をご覧ください。
また、許可等を必要とする事業を営んでいる場合は、その許可等を受けていることが必要となります。詳細は以下をご覧ください。

※各項目への適否にかかわらず、総合的な判断の結果、ご利用いただけない場合があります

ご利用いただける資金について

資金使途

事業経営に必要な運転資金および設備資金にご利用いただけます。
生活資金、住宅資金、投機資金にはご利用いただけません。また、原則として、転貸資金、既存の借入金返済資金(当協会が認めた場合を除く)にもご利用いただけません。

連帯保証人

信用保証のご利用にあたり連帯保証人が必要となる場合があります。
詳細につきましては以下をご参照ください。


法人代表者以外の連帯保証人の取扱いについて

次の1~3を除いて、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。

  1. 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人、または申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
  2. 申込人(法人の場合はその代表者)の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  3. 財務内容や経営の状況等を総合的に判断し、通常の保証許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

次のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証(法人代表者、法人の実質的な経営権を有している方等による保証)を不要とする保証の取扱いをすることができます。

金融機関連携型 以下の要件をすべて満たしていること。
  • 取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資残高があること(残高がない場合、保証付融資と同時実行の取扱いも可能)。
  • 直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと、かつ直近決算期において債務超過でないこと。
  • 法人と経営者個人の一体性の解消等(「資産・経理が明確に分離されている」等)が図られていること。
財務型 エグゼクティブ・プラス保証をご利用いただく場合、経営者保証は不要です。ご利用にあたり所定の財務要件等があります。詳細はこちら(エグゼクティブ・プラス保証)をご参照ください。
担保型 法人または経営者個人の所有不動産について担保提供があり、保証承諾金額に対して、全額の保全が図られていること。

※上記の他、信用保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする保証の取扱いが可能となる場合があります。詳細については以下をご参照ください。

【事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)】
・信用保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とすることができる制度です。
・保証制度を問わず横断的に適用することが可能です。
【事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)】
・信用保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とすることができる保証制度です。
・保証申込日に応じて上乗せとなる信用保証料に対して補助があります。

担保

保証債務残高が8,000万円超の場合、8,000万円を超える部分は原則として、物的担保が必要です。
なお、ご利用いただく保証制度や、財務内容・経営状況等によっては、保証債務残高が8,000万円以下であっても物的担保が必要となる場合があります。
また、資金使途が不動産取得資金の場合は、融資対象物件を物的担保とする必要があります。

当協会をご利用いただいているお客さまのご紹介

当協会をご利用いただいているお客さまの生の「声」を紹介しています。経営者の方の想いや、当協会を利用した感想等について掲載していますので、ぜひこちらをご覧ください。