セーフティネット保証について

セーフティネット保証は、取引先企業の倒産、突発的災害、業況が悪化している業種を営むこと等により、経営の安定に著しい支障を来しているお客さまの金融の円滑化を図ることを目的としています。

なお、一般保証とは別の保証枠(別枠)でご利用いただけるほか、信用保証料率は区分に関係なく、一律の料率が適用されます。

また、本制度のご利用にあたりましては、以下に記載する1号~8号のいずれかに該当し、市区町村から「特定中小企業者」として認定されることが必要です。認定の申請先は以下のとおりです。

認定の申請先

法人

本店所在地を管轄する市町村、または事業実体のある事業所所在地を管轄する市町村
※ただし、登記上の本店所在地に事業実体がない場合は、事業実体のある事業所所在地を管轄する市町村に限る

個人

事業実体のある事業所所在地を管轄する市町村

セーフティネット保証各号の対象者

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者※に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者。
※経済産業大臣が指定した事業者に限る。

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者※と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者。
※経済産業大臣が指定した事業者に限る。

3号:突発的災害(事故等)

指定地域※で指定業種※を営んでおり、突発的災害(事故等)※の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。
※経済産業大臣が指定した地域、業種、突発的災害(事故等)に限る。

4号:突発的災害(自然災害等)

指定地域※で事業を行っており、突発的災害(自然災害等)※の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。
※経済産業大臣が指定した地域、突発的災害(自然災害等)に限る。

5号:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している指定業種※を営んでおり、売上高等の減少や、原油等の仕入価格の上昇、営業利益率の減少が発生している中小企業者。
※経済産業大臣が指定した業種に限る。現在の指定業種は中小企業庁のHPでご確認ください。

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関等と金融取引を行っており、金融取引に支障をきたし、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な中小企業者。

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融取引の調整を行っている指定金融機関※と金融取引を行っているが、借入金残高が減少している中小企業者。
※経済産業大臣が指定した金融機関に限る。

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件を変更している中小企業者。

セーフティネット保証の認定基準の詳細は中小企業庁HPでご確認ください。

セーフティネット保証に対応した主な保証制度