セーフティネット保証について

セーフティネット保証は、取引先企業の倒産、突発的災害、業況が悪化している業種を営むこと等により、経営の安定に著しい支障を来しているお客さまの金融の円滑化を図ることを目的としています。

なお、一般保証とは別の保証枠(別枠)でご利用いただけるほか、信用保証料率は区分に関係なく、一律の料率が適用されます。

また、本制度のご利用にあたりましては、以下に記載する1号~8号のいずれかに該当し、市区町村から「特定中小企業者」として認定されることが必要です。認定の申請先は以下のとおりです。

認定の申請先

法人

本店所在地を管轄する市町村、または事業実体のある事業所所在地を管轄する市町村
※ただし、登記上の本店所在地に事業実体がない場合は、事業実体のある事業所所在地を管轄する市町村に限る

個人

事業実体のある事業所所在地を管轄する市町村

セーフティネット保証各号の対象者

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った事業者※に対して売掛金債権等を有している方
※経済産業大臣が指定した事業者に限る

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

事業活動の制限を行っている事業者※と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している方
※経済産業大臣が指定した事業者に限る

3号:突発的災害(事故等)

経済産業大臣指定の地域内において1年以上継続して同大臣の指定する事業を営み、災害等の影響により売上高等が減少し、その後の減少が見込まれる方

4号:突発的災害(自然災害等)

経済産業大臣指定の地域内において1年以上継続して事業を営み、災害等の影響により売上高等が減少し、その後の減少が見込まれる方

5号:業況の悪化している業種(全国的)

経済産業大臣指定の業況の悪化している業種を営んでおり、売上高等の減少または仕入価格上昇等に直面している方
指定業種は中小企業庁のHPでご確認ください。

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関等と取引を行っており、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な方

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

経済産業大臣指定の金融機関と金融取引を行っており、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している方

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された方のうち、金融機関からの直近の総借入額が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件を変更している方

セーフティネット保証の認定基準の詳細は中小企業庁HPでご確認ください。

セーフティネット保証に対応した主な保証制度