経営安定資金(大臣指定等貸付)

埼玉県制度融資

本制度の特徴

本制度は、融資対象者に応じて以下の4区分に分かれています。

  • 取引先の倒産等の影響を受けている方向け
    →【指定企業関連】
  • 災害その他の突発的事由の影響を受けている方向け
    →【災害復旧関連】
  • 業況が悪化している業種を営む方向け
    →【特定業種関連】
  • 取引先金融機関の破綻の影響を受けている方向け
    →【金融円滑化関連】

融資対象者の要件

次の1.2.の全てに該当する方。

  1. 申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいる)
    ※【災害復旧関連】については、この要件はありません。

  2. 以下の対象者要件のいずれかを満たしている

    指定企業関連

    経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有し、セーフティネット保証1号の認定を受けている、または経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている企業・地域に関連し、セーフティネット保証2号の認定を受けている

    災害復旧関連

    以下のいずれかに該当する

    • 激甚災害の影響を受けており、市町村長等の発行する罹災証明を受けている
    • 経済産業大臣が指定した災害その他の突発的自由の影響を受けており、セーフティネット保証3号または4号の認定を受けている
    • 経済産業大臣が指定した内外の金融秩序の混乱その他の突発的事由の影響を受けており、危機関連保証の認定を受けている
    特定業種関連

    経済産業大臣が指定した全国的に業況の悪化している業種を営み、セーフティネット保証5号の認定を受けている

    金融円滑化関連

    破綻金融機関の破綻の影響を受けていて、セーフティネット保証6号の認定を受けている

融資条件

資金使途 運転資金:経営の安定に必要な資金
設備資金:災害の復旧に必要な資金
※【災害復旧関連】のみ設備資金の利用可
融資限度額 運転資金:8,000万円
設備資金:8,000万円(組合は1億円)
※運転・設備併用の場合は1億6,000千万円(組合は1億8,000万円)
期間 1年超10年以内(据置12か月以内)
※【災害復旧関連】は据置24か月以内
融資利率 県が定める利率
返済方法 元金均等月賦返済
担保 必要に応じ
連帯保証人 必要となる場合がある
※詳細はこちらをご参照ください。
連帯保証人 原則として法人代表者のみ連帯保証人とする
信用保証料率 年0.80%以内
※【特定業種関連】は年0.68%以内
必要書類 保証申込書類(県制度融資申込書類含む)に加え、セーフティネット保証認定書または危機関連保証認定書または罹災証明書
責任共有 責任共有対象外
※【特定業種関連】は責任共有対象

その他

セーフティネット保証または危機関連保証を利用する場合は、一定の要件を満たし、市町村から認定されている必要があります。セーフティネット保証については、こちらをご参照ください。

本制度の詳細につきましては、埼玉県中小企業制度融資のページをご参照ください。

※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。