埼玉県制度融資
次の①②のいずれかに該当する方
以下のいずれかに該当し、具体的な計画がある方
以下のいずれかに該当し、開業後または会社設立後5年未満の方
※創業後に法人成りした場合も含む(ただし、創業後5年未満に限る)
上記①②のいずれかに該当する場合、経営者保証(法人代表者、法人の実質的な経営権を有している方等による保証)が不要※
※法人に限る
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了のものにあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有する方に限る
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
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融資限度額 | 3,500万円 |
期間 | 運転資金:1年超7年以内(据置12か月以内) 設備資金:1年超10年以内(据置12か月以内) |
融資利率 | 県が定める利率 |
返済方法 | 元金均等月賦返済 |
担保 | 不要 |
連帯保証人 | ①②必要となる場合がある※
③不要 ※詳細はこちらをご参照ください。 |
信用保証料率 | ①②年0.80%以内
③年1.00%以内 |
必要書類 | 保証申込書類(県制度融資申込書類含む)に加え、以下の書類
①②県所定の創業・再挑戦計画書(決算または確定申告が終了していない方のみ) ③創業計画書(スタートアップ創出促進保証用) |
責任共有 | 責任共有対象外 |
本制度の詳細につきましては、埼玉県中小企業制度融資のページをご参照ください。
※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。