事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)【感染症対応型】

本制度の特徴

  • 認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う方の資金調達を支援することで、企業の活力の再生を図ることを目的とした保証制度です。
  • 一般保証とは別の保証枠(別枠)でご利用いただけます。

融資対象者の要件

以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方。

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  2. 認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  3. 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  4. 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
  5. 株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  6. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  7. 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
  8. 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書または同法第20条に規定する決定において特定されたもの
  9. 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
  10. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  11. 経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
  12. 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画

融資条件

資金使途 事業再生計画の実施に必要な資金(運転資金・設備資金)
借換対象 協会制度・埼玉県制度融資・市町村制度融資
保証限度額 2億8,000万円(組合は4億8,000万円)
期間 一括返済:1年以内
分割返済:15年以内(据置60か月以内)
融資利率 金融機関所定利率
返済方法 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ
連帯保証人

必要となる場合がある
※詳細はこちらをご参照ください。

【経営者保証免除対応】
本制度は、次の①および②を満たす場合に、経営者保証を不要とする対応が可能となります。
①直近の決算が資産超過である
②法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていない
信用保証料率 実質 年0.20%
※国の補助を加味した実質的に負担する信用保証料率。ただし、保証条件変更時に発生する保証料は補助対象外。
必要書類 保証申込書類に加え、以下の書類
責任共有 責任共有対象
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は責任共有対象外
①責任共有対象外の既往保証付借入金をその金額の範囲内で借換え(同額以下で借換え)する
②新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間内に信用保証協会が保証申込の受付をし、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号を、その金額の範囲内で借換え(同額以下で借換え)する
③特別小口保険を利用する
留意事項 取扱金融機関における融資実行後のモニタリング報告に係る責務あり

その他

お申込を検討される金融機関の皆さまは、事前に保証経営支援部経営支援統括課にご相談ください。

※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。