危機関連保証

本制度の特徴

  • 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした保証制度です。
  • 一般保証とは別の保証枠(別枠)でご利用いただけます。

融資対象者の要件

認定基準に合致し、市町村から「特例中小企業者」として認定された方。

【認定基準】
次のいずれにも該当すること

  • 金融取引に支障を来し、金融取引の正常化を図るために資金調達が必要となっている
  • 原則、最近1か月の売上高等が前年同月に比べ15%以上減少、かつその後2か月を含む3か月の売上高等が15%以上の減少が見込まれる

融資条件

資金使途 経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
保証限度額 2億8,000万円(組合は4億8,000万円)
期間 10年以内(据置24か月以内)
融資利率 金融機関所定利率
返済方法 原則として均等月賦返済
担保 必要に応じ
連帯保証人 必要となる場合がある
※詳細はこちらをご参照ください。
信用保証料率 年0.8%以内
必要書類 保証申込書類に加え、危機関連保証認定書
責任共有 責任共有対象外
留意事項 取扱金融機関における融資実行後のモニタリング報告に係る責務あり

その他

※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。