以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方。
資金使途 | 事業再生計画の実施に必要な資金(運転資金・設備資金) |
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借換対象 | 協会制度・埼玉県制度融資・市町村制度融資 |
保証限度額 | 2億8,000万円(組合は4億8,000万円) |
期間 | 一括返済:1年以内 分割返済:15年以内(据置36か月以内) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 |
必要となる場合がある 本制度は、次の①および②を満たす場合に、経営者保証を不要とする対応が可能となります。 ①直近の決算が資産超過である ②法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていない |
信用保証料率 | 実質 年0.30% ※国の補助を加味した実質的に負担する信用保証料率。ただし、保証条件変更時に発生する保証料は補助対象外。 |
必要書類 |
保証申込書類に加え、以下の書類
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責任共有 | 責任共有対象 ※ただし、以下のいずれかに該当する場合は責任共有対象外 ①責任共有対象外の既往保証付借入金をその金額の範囲内で借換え(同額以下で借換え)する ②新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間内に信用保証協会が保証申込の受付をし、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号を、その金額の範囲内で借換え(同額以下で借換え)する ③特別小口保険を利用する |
留意事項 | 取扱金融機関における融資実行後のモニタリング報告に係る責務あり |