モニタリング強化型特別保証制度

本制度の特徴

  • お客さまが税理士・公認会計士等の専門家(認定経営革新等支援機関※)と連携の上、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関および保証協会に経営状況等を報告する制度で、信用保証料の補助により信用保証料の負担が抑えられます。
  • ※ 中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等

融資対象者の要件

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出する方。
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上である必要があります。

融資条件

資金使途 運転資金・設備資金
保証限度額 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)
期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金および運転設備資金3年以内)
融資利率 金融機関所定利率
返済方法 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ
連帯保証人 必要となる場合がある
※詳細はこちらをご参照ください。
信用保証料率 年0.45%~1.90%以内
信用保証料の補助

信用保証協会への保証申込日が令和8年3月16日から令和9年3月31日までの場合、信用保証料に対して国から1/2相当額の補助があります。
詳しくは信用保証料率一覧表をご覧ください。
なお、令和9年4月以降の保証申込については補助の有無を含め未定です。
また、保証条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となります。

必要書類

保証申込書類に加え、以下の書類

  • 「モニタリング強化型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書
責任共有 責任共有対象
取扱期間 令和8年3月16日から令和11年3月31日まで

その他

※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。