次の(1)から(4)のいずれかの要件に該当し、かつ金融機関との対話を通じて経営行動に係る計画(経営行動計画書)を策定した方。
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
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借換対象 | 協会制度・埼玉県制度融資・市町村制度融資 |
保証限度額 | 1億円(伴走支援型経営改善資金と合算) |
期間 | 一括返済:1年以内 分割返済:10年以内(据置60か月以内) |
融資利率 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 |
必要となる場合がある 本制度は、次の①および②を満たす場合に、経営者保証を不要とする対応が可能となります。 ①令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過である ②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていない |
信用保証料率 |
※国の補助を加味した実質的に負担する信用保証料率。ただし、保証条件変更時に発生する保証料は補助対象外。 |
必要書類 |
保証申込書類に加え、以下の書類
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責任共有 |
※以下のいずれかに該当する場合は責任共有対象外(既往保証付借入金の範囲内の額を借換える場合に限る)
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留意事項 | 取扱金融機関における融資実行後のフォローアップ報告に係る責務あり |