伴走支援型特別保証

本制度の特徴

  • 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた方が、金融機関との対話を通じて経営行動計画書を策定し、金融機関が継続的な伴走支援を行う保証制度です。
  • 国による信用保証料の補助があります。

融資対象者の要件

次の(1)から(4)のいずれかの要件に該当し、かつ金融機関との対話を通じて経営行動に係る計画(経営行動計画書)を策定した方。

  1. セーフティネット保証4号に係る認定を受けている
  2. セーフティネット保証5号に係る認定を受けている
  3. 次の①または②ⅰからⅵのいずれかに該当する
    ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している
    ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
     ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
     ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
     ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
     ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
     ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
  4. 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ激甚災害を受けた

融資条件

資金使途 運転資金・設備資金
借換対象 協会制度・埼玉県制度融資・市町村制度融資
保証限度額 1億円(伴走支援型経営改善資金と合算)
期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内(据置60か月以内)
融資利率 金融機関所定利率
返済方法 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ
連帯保証人

必要となる場合がある
※詳細はこちらをご参照ください。

【経営者保証免除対応】
本制度は、次の①および②を満たす場合に、経営者保証を不要とする対応が可能となります。
①令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過である
②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていない
信用保証料率
  • セーフティネット保証4・5号:実質 年0.20%
  • 一般保証(要件(3)):実質 年0.20%~1.15%
  • 災害関係保証(要件(4)):実質 年0.20%

※国の補助を加味した実質的に負担する信用保証料率。ただし、保証条件変更時に発生する保証料は補助対象外。

必要書類

保証申込書類に加え、以下の書類

  • 経営行動計画書
  • 認定書(セーフティネット保証4号または5号利用時)
  • 以下のいずれかの確認書(一般保証(要件(3))利用時)
    ①売上高減少要件確認書
    ②売上高総利益率減少要件確認書
    ③売上高営業利益率減少要件確認書
  • 罹災証明書(災害関係保証(要件(4))利用時)
  • 経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応適用時)
責任共有
  • セーフティネット保証4号・災害関係保証:責任共有対象外
  • セーフティネット保証5号・一般保証(要件(3)):責任共有対象

※以下のいずれかに該当する場合は責任共有対象外(既往保証付借入金の範囲内の額を借換える場合に限る)
  1. 責任共有対象外の既往保証付借入金を、セーフティネット保証5号あるいは一般保証(要件(3))で借換える場合
  2. 令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内にセーフティネット保証5号を利用し保証申込受付および貸付実行された既往保証付借入金を、セーフティネット保証4号で借換える場合
留意事項 取扱金融機関における融資実行後のフォローアップ報告に係る責務あり

その他

セーフティネット保証を利用する場合は、一定の要件を満たし、市町村から「特定中小企業者」として認定されている必要があります。セーフティネット保証については、こちらをご参照ください。

※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。