伴走支援型経営改善資金

埼玉県制度融資

本制度の特徴

  • 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた方が、金融機関との対話を通じて経営行動計画書を策定し、金融機関が継続的な伴走支援を行う保証制度です。
  • 国による信用保証料の補助があります。
  • 固定金利での資金調達が可能です。

融資対象者の要件

次の1.2.の全てに該当する方。

  1. 申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、同一事業を営んでいる(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している場合については、県外での実績を含めて1年以上引き続き同一事業を営んでいる)
    ※この要件は、次の2.(3)②ⅰ~ⅲならびにⅴ~ⅵについてのみ適用されます。

  2. 次の(1)から(3)のいずれかの要件に該当し、かつ金融機関との対話を通じて経営行動に係る計画(経営行動計画書)を策定した方。

    1. セーフティネット保証4号に係る認定を受けている
    2. セーフティネット保証5号に係る認定を受けている
    3. 次の①または②ⅰからⅵのいずれかに該当する
      ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している
      ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
       ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
       ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している
       ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
       ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している
       ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している

融資条件

資金使途 運転資金・設備資金
借換対象 埼玉県制度融資 ※一部対象外あり
(協会制度・市町村制度融資を借換えることはできません)
融資限度額 1億円(伴走支援型特別保証と合算)
期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内(据置60か月以内)
融資利率 県が定める利率
返済方法 元金均等月賦償還(融資期間1年以内の場合、一括償還も可)
担保 必要に応じ
連帯保証人

必要となる場合がある
※詳細はこちらをご参照ください。

【経営者保証免除対応】
本制度は、次の①および②を満たす場合に、経営者保証を不要とする対応が可能となります。
①令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過である
②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていない
信用保証料率
  • セーフティネット保証4・5号:実質 年0.20%
  • 一般保証(要件2.(3)):実質 年0.20%~1.15%

※国の補助を加味した実質的に負担する信用保証料率。
ただし、保証条件変更時に発生する保証料は補助対象外。

必要書類

保証申込書類に加え、以下の書類

  • 経営行動計画書
  • 認定書(セーフティネット保証4号または5号利用時)
  • 以下のいずれかの確認書(一般保証(要件(3))利用時)
    ①売上高減少要件確認書
    ②売上高総利益率減少要件確認書
    ③売上高営業利益率減少要件確認書
  • 経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応適用時)
責任共有
  • セーフティネット保証4号:責任共有対象外
  • セーフティネット保証5号・一般保証(要件(3)):責任共有対象

※以下のいずれかに該当する場合は責任共有対象外(既往保証付借入金の範囲内の額を借換える場合に限る)
  1. 責任共有対象外の既往保証付借入金を、セーフティネット保証5号あるいは一般保証(要件(3))で借換える場合
  2. 令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内にセーフティネット保証5号を利用し保証申込受付および貸付実行された既往保証付借入金を、セーフティネット保証4号で借換える場合
留意事項 取扱金融機関における融資実行後のフォローアップ報告に係る責務あり

その他

セーフティネット保証を利用する場合は、一定の要件を満たし、市町村から「特定中小企業者」として認定されている必要があります。セーフティネット保証については、こちらをご参照ください。

本制度の詳細につきましては、埼玉県中小企業制度融資のページをご参照ください。

※他の保証制度と信用保証料を比較したい場合は、信用保証料率一覧表をご覧ください。